山下税理士・行政書士事務所 050-1792-0791 無料判定
中小企業等経営強化法 / 経営力向上計画 適用期限 令和9年3月31日まで

その設備投資、
発注する前に
ご相談を。

認定を先に受けていれば、買った年に全額を経費にできます。あるいは、取得価額の最大10%を法人税から直接引くこともできます。

順番をまちがえると、同じ設備でも使えません。見積を取っている段階が、ちょうどいいタイミングです。

見積書1枚で、対象か調べる
判定は無料です。3営業日以内にご返信します。機種が決まっていなくても構いません。

税理士・行政書士 山下 久幸
認定経営革新等支援機関 Funnyture合同会社

初年度に経費にできる額
2,000万円
2,000万円の機械の場合。通常の減価償却なら400万円
初年度に手元へ残る
+528万円
実効税率33%で試算した概算です
対象になる設備の下限
30万円から
工具・器具・備品の場合。機械装置は160万円から
同じ機械で、どれだけ違うか

初年度の手残りが、
約528万円変わります。

差は「買う前に認定を取ったかどうか」だけです。設備そのものも、価格も、まったく同じです。

認定なし・初年度の経費
400万円
耐用年数10年で、10年かけて少しずつ経費にしていきます
認定あり・初年度の経費
2,000万円
買った年に全額(即時償却)。または140万円を法人税から直接控除
初年度に手元へ残るお金 +528万円 耐用年数10年・200%定率法・期首取得・実効税率33%で試算した概算

※ 実際の金額は、決算の内容と設備の耐用年数によって変わります。
即時償却は、経費にする時期を前倒しするものです。10年間で支払う税金の総額が減るわけではなく、手元のお金が早く厚くなる効果があります。一方で税額控除は、税金そのものが減ります。どちらが有利かは、その年の利益と今後の資金計画で決まります。両方を試算してご提案します。

2つのうち、有利なほうを選べます

いま資金がほしいのか、
税金そのものを減らしたいのか。

同じ設備について、どちらか一方を選びます。両方を重ねて使うことはできません。

選択肢 1

即時償却

取得価額の全額を、買った年の経費にできます。その年の利益が大きく出ている会社、設備投資で資金が細っている会社に向きます。

ただし翌年以降の減価償却費はなくなるため、支払う税金の総額が減るわけではありません。前倒しです。

選択肢 2

税額控除 7%
(一定の場合10%)

取得価額の7%を、法人税から直接引きます(資本金3,000万円以下の会社は10%)。減価償却は通常どおり続きます。

こちらは税金そのものが減ります。ただしその年の法人税額の20%が上限です。引ききれない分は1年だけ繰り越せます。

対象になる設備

1台・1件あたりの
取得価額で判定します。

いずれも新品にかぎります。中古の設備は対象になりません。

01 生産設備、工作機械、厨房機器、印刷機、包装機など 機械・装置 160万円以上
02 測定機器、検査機器、業務用機器、什器など 工具・器具・備品 30万円以上
03 空調、電気、給排水、昇降機などの工事 建物附属設備 60万円以上
04 生産管理、販売管理、基幹システムなど ソフトウェア 70万円以上
05 新設・増設にかぎります。この場合は即時償却ではなく特別償却15%(一定の場合25%)です 建物 1,000万円以上

対象にならないもの:中古の資産、人に貸すための資産(貸付用)、本店・寄宿舎などの建物、事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設。コインランドリー業・暗号資産マイニング業に使うものも除かれます。
医療機器は対象外です。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器と建物附属設備は、経営力向上設備等から除かれています。

対象になる会社

青色申告をしている、
資本金1億円以下の会社。

製造・建設・卸・小売・飲食・運送・情報通信・サービス業など、ほとんどの業種が対象です。個人事業主も使えます。

  • 資本金または出資金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社などは除きます)
  • 資本金のない法人は、常時使用する従業員が1,000人以下であること
  • 青色申告をしていること
  • 過去3年の所得の年平均が15億円を超えていないこと
  • 対象にならない業種は、娯楽業(映画業を除く)と性風俗関連特殊営業だけです
認定までの流れ

大事なのは中身より、
順番です。

①と②を飛ばして発注してしまうと、原則としてやり直しはききません。同じ設備、同じ金額でも使えなくなります。

01 対象になるか判定します。3営業日以内にご返答。ここまで無料です。機種が決まっていなくても構いません。 見積書を拝見します
02 メーカー・販売店に取得を依頼します。当事務所から直接やりとりもできます。数日〜2か月かかります。 工業会の証明書
03 経営力向上計画を作成し、主務大臣へ申請します。電子申請なら約2週間で認定されます。 計画を作り、申請
04 ここで初めて発注・納品・支払いです。順番を逆にすると、この制度は使えません。 認定後に発注
②と③が終わるまで、発注書にサインをしないでください。
すでに買ってしまった設備も、申請書が届いた日からさかのぼって60日以内なら間に合う場合があります(事業承継等を伴う取得・建物を含む類型を除く)。あきらめる前に、一度ご連絡ください。

もう買ってしまった、という方へ。

あきらめる前に、一度ご連絡ください。経営力向上計画の申請書が届いた日からさかのぼって60日以内に取得した設備であれば、例外として申請できます(事業承継等を伴う設備取得、建物を含む類型を除きます)。

ただし、工業会等の証明書は設備の取得前に申請しておく必要がありますので、すべてが救えるわけではありません。納品日と、メーカーから証明書が出ているかどうかをお知らせいただければ、その場で見込みをお伝えします。

効くのは、税金だけではありません

認定を持っていること自体が、
次の一手で効いてきます

補助金の審査で加点

ものづくり補助金、省力化投資補助金などで、加点の対象になる場合があります。設備投資と補助金は、もともと同じ話です。

資金調達の支援も

認定を受けた計画にもとづく設備投資には、金融面の支援措置が用意されています。銀行に説明するときの材料にもなります。

計画書がそのまま残る

売上と利益の見通しを数字で置いた計画書ができあがります。来期の予算づくりにも、融資の相談にもそのまま使えます。

料金

対象かどうかの判定は、
無料です。

見積書を1枚お送りいただければ、対象になるか、いくら変わるかまでお調べしてお返しします。そのうえでご依頼いただくかどうかを決めてください。

見積書による対象判定いくら変わるかの試算まで含みます 無料
経営力向上計画の作成・申請代行証明書の取得サポート、申告書に添付する書類の用意まで 8万円(税別)
顧問契約をいただいている会社決算の数字がそろっているため、その分だけ安くしています 5万円(税別)
固定資産税の軽減も併せて先端設備等導入計画。市区町村が制度を設けている場合にかぎります +5万円(税別)
山下税理士・行政書士事務所の税理士、山下久幸
担当するのは、代表の税理士です。
社長にお願いすること

お預かりするのは、
3つだけです。

計画書づくりは当事務所で進めます。社長に手を動かしていただくことは、ほとんどありません。

  • 設備の見積書 1枚で構いません。相見積もりの段階でも大丈夫です
  • 直近の決算書 1期分。数字の見通しを立てるために使います
  • 30分の打ち合わせ その設備で何をしたいのか。計画書に書く中身はここで決まります
先にお伝えしておきます

向いていない場合も、
はっきり申し上げます。

赤字の年は、急いで使う意味がありません
即時償却は、経費にする時期を前倒しする仕組みです。その年に利益が出ていなければ、手元のお金は増えません。税額控除も、その年の法人税額の20%が上限です。来期に利益が見込めるなら、来期に回したほうが得になることもあります。
支払う税金の総額が減るわけではありません
即時償却を選んだ場合、翌年以降に落とせる減価償却費はなくなります。10年で見れば、経費になる金額は同じです。減るのは「今年の税金」であって、「生涯の税金」ではありません。そのうえで、手元資金を早く厚くする価値があるかどうかを一緒に考えます。
医療機器には使えません
医療保健業を行う事業者が取得する医療機器と建物附属設備は、制度の対象から明確に除かれています。クリニック・医療法人の設備投資については、別の制度をご案内します。
すでに発注済みの設備は、間に合わないことがあります
60日の例外はありますが、工業会等の証明書を取得前に申請していなければ、そもそも要件を満たしません。「買ってから相談」では遅い制度です。だからこのページを作りました。
ご相談の前に

よくあるご質問

もう設備を買ってしまいました。間に合いませんか。
例外があります。経営力向上計画の申請書が届いた日からさかのぼって60日以内に取得した設備であれば、申請できます(事業承継等を伴う設備取得、建物を含む類型を除きます)。ただし工業会等の証明書は設備の取得前に申請しておく必要があるため、すべてが救えるわけではありません。まずは納品日と証明書の状況をお知らせください。
リースでも使えますか。
所有権移転外リース取引で取得した設備は、即時償却(特別償却)は使えませんが、税額控除は使えます。リースにするか購入するかで結論が変わりますので、契約の前にご相談ください。
赤字でも使えますか。
制度としては使えますが、効果は限られます。即時償却は経費にする時期を前倒しする仕組みなので、その年に利益がなければ手元のお金は増えません。税額控除も、その年の法人税額の20%が上限です。赤字が続いている場合は、無理に急がないほうがよいこともあります。その判断も含めてお話しします。
医療法人でも使えますか。
医療機器については使えません。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器(器具備品)と建物附属設備は、経営力向上設備等から除外されているためです(中小企業等経営強化法施行規則 第2条)。機械装置やソフトウェアには除外がありませんので、個別にご相談ください。
中古の設備でも使えますか。
使えません。新品であることが条件です。また、人に貸すための資産(貸付用)、本店・寄宿舎などの建物、事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設も対象外です。
どれくらい時間がかかりますか。
工業会等の証明書は、申請から発行まで数日から2か月かかります。計画の認定は、電子申請(経済産業部局宛て)で標準処理期間が約14日です(土日祝を除く)。時間がかかるのは認定ではなく証明書のほうですので、見積を取っている段階でご相談いただくのが安全です。
補助金と一緒に使えますか。
経営力向上計画の認定は、ものづくり補助金や省力化投資補助金の審査で加点の対象になる場合があります。ただし、補助金で取得した資産について圧縮記帳を使う場合や、他の特別償却・税額控除を使う場合は、この制度と重ねて使うことはできません。どの組み合わせが有利かを試算してご提案します。
顧問税理士が別にいても頼めますか。
お受けできます。計画の作成と申請だけを承り、申告は顧問の先生にしていただく形で問題ありません。適用にあたって申告書に添付する書類もお渡しします。顧問契約はそのままで構いません。
遠方でも頼めますか。
お受けできます。面談はオンラインで、資料はデータでお預かりします。申請はほとんどの省庁で電子申請に対応しているため、書類の郵送も原則ありません。福岡・佐賀の会社には直接伺うこともできます。
お問い合わせ

対象になるか、
無料でお調べします。

設備の見積書を1枚ご用意ください。まだ決まっていなければ、「この時期にこれくらいの設備を入れたい」という段階でも構いません。そのほうが、選択肢を多く残せます。

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3営業日以内に、税理士の山下より直接ご返信します。判定は無料です。その場で契約を迫ることはしません。
お急ぎの方は 050-1792-0791 へ。お電話は自動音声で受け付けています。会社名とお名前、「設備投資の即時償却の件」とお伝えください。折り返しご連絡します。

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