山下税理士・行政書士事務所 050-1792-0791 無料判定
中小企業等経営強化法 / 経営力向上計画 適用期限 令和9年3月31日まで

その設備投資、
発注する前に。

認定を先に受ければ、買った年に全額を経費にできます。順番をまちがえると、同じ設備でも使えません。

見積書1枚で、対象か調べる 判定は無料・3営業日以内

税理士・行政書士 山下 久幸
認定経営革新等支援機関 Funnyture合同会社

見積 納品・支払い 証明書 認定 発注 買う前に、ここまで。
初年度に経費にできる額
2,000万円
2,000万円の機械の場合
初年度に手元へ残る
+528万円
実効税率33%で試算
対象になる設備の下限
40万円から
工具・器具・備品の場合
同じ機械で、どれだけ違うか

初年度の手残りが、
約528万円変わります。

差は「買う前に認定を取ったかどうか」だけ。設備も価格も、まったく同じです。

認定なし・初年度の経費
400万円
1年目 10年目
10年かけて、少しずつ経費にしていきます。
認定あり・初年度の経費
2,000万円
1年目 10年目
買った年に全額(即時償却)。または140万円を法人税から直接控除。
初年度に手元へ残るお金 +528万円 耐用年数10年・200%定率法・期首取得・実効税率33%で試算した概算

即時償却は、経費にする時期を前倒しするものです。10年で支払う税金の総額が減るわけではなく、手元のお金が早く厚くなります。税額控除は税金そのものが減ります。どちらが有利かは、その年の利益と資金計画で決まります。両方を試算してご提案します。

有利なほうを選べます

いま資金がほしいか、
税金を減らしたいか。

同じ設備について、どちらか一方を選びます。重ねて使うことはできません。

選択肢 1

即時償却

取得価額の全額を、買った年の経費に。利益が大きく出ている年、投資で資金が細った年に向きます。翌年以降の償却費はなくなります。

選択肢 2

税額控除 7%
(一定の場合10%)

法人税から直接引きます(資本金3,000万円以下は10%)。税金そのものが減ります。その年の法人税額の20%が上限、引ききれない分は1年繰越。

対象になる設備

1台・1件あたりの
取得価額で判定。

新品にかぎります。中古の資産、貸付用、事務用の器具備品、乗用自動車は対象外です。

160万円
以上

機械・装置

生産設備、工作機械、厨房機器、印刷機

40万円
以上

工具・器具・備品

測定機器、検査機器、業務用機器

60万円
以上

建物附属設備

空調、電気、給排水などの工事

70万円
以上

ソフトウェア

生産管理、販売管理、基幹システム

※ 金額は令和8年度税制改正後のものです(工具・器具備品は30万円以上から40万円以上に引き上げられました)。
※ 工業会の証明書で進める場合、工具は測定工具・検査工具に、ソフトウェアは稼働状況の情報収集・分析指示の機能を持つものに限られます。あわせて販売開始からの年数にも要件があります(機械装置10年以内、器具備品6年以内など)。
建物が対象になるのは、売上高10億円超の会社向けのE類型(経営規模拡大設備)だけです。
新品にかぎります。中古の設備、既存設備の修繕・改修は対象になりません。
※ 金額の判定は御社の経理方式によります(税込経理なら消費税を含んだ金額、税抜経理なら含まない金額で判定)。
医療機器は対象外です。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器・建物・建物附属設備は、経営力向上設備等から除かれています。

業種別の例

うちの業種だと、
何が対象になる?

よくあるものを並べました。ここに載っていない設備でも対象になります。迷ったら見積書をお送りください。

製造業

  • NC旋盤、マシニングセンタ、射出成形機
  • 三次元測定機、画像検査装置
  • 生産管理・工程管理システム

建設業

  • 測量機器、トータルステーション
  • 加工機械、プラント設備
  • 施工管理・原価管理システム、CAD

飲食店

  • 業務用厨房機器、食洗機、製麺機
  • POSレジ、オーダーシステム
  • 店舗の空調・給排気・電気工事

小売業

  • 冷蔵・冷凍ショーケース、包装機
  • POS、在庫管理・受発注システム
  • 店舗の空調・照明工事

理容・美容・サロン

  • 施術機器、シャンプー台、セット椅子
  • 予約・顧客管理システム
  • 店舗の空調・給排水工事

運送・倉庫業

  • 仕分け・搬送設備、自動倉庫、包装機
  • 配車・運行管理、倉庫管理システム
  • 倉庫の空調・照明・電気工事

どの区分になるかで下限額が変わります(機械装置160万円/工具・器具・備品40万円/建物附属設備60万円/ソフトウェア70万円)。判定は見積書を見て当事務所で行います。
トラック・営業車などの車両運搬具は対象になりません。事務用のパソコンや机、乗用自動車も同じく対象外です。

対象になる会社

青色申告をしている、
資本金1億円以下

製造・建設・卸・小売・飲食・運送・情報通信・サービス業など、ほとんどの業種が対象。個人事業主も使えます。

  • 資本金または出資金が1億円以下
  • 資本金のない法人は従業員1,000人以下
  • 青色申告をしている
  • 過去3年の所得の年平均が15億円以下
  • 対象外の業種は娯楽業と性風俗関連だけ
認定までの流れ

大事なのは中身より、
順番です。

①と②を飛ばして発注すると、原則やり直しはききません。

1

見積書を拝見

対象になるか判定。3営業日以内にご返答。ここまで無料です。

2

工業会の証明書

メーカーに依頼します。数日〜2か月かかります。

3

計画を作り、申請

主務大臣へ申請。認定まで2週間〜1か月

4

認定後に発注

ここで初めて発注・納品・支払い。逆にすると使えません。

②と③が終わるまで、発注書にサインをしないでください。
すでに買ってしまった設備も、取得日から60日以内に申請し、その事業年度内に認定を受けられれば間に合う場合があります。決算をまたぐと使えません。

もう買ってしまった、という方へ。

例外はありますが、条件が2つ重なります。ひとつは取得日から60日以内に申請書が行政庁へ届くこと。もうひとつはその設備を使い始めた事業年度内に認定を受けることです。「使い始めた日」は、据え付けて試運転を終え、実際に使い始めた日を指します。

決算をまたぐと、60日以内でも使えません。証明書に数日〜2か月、認定に2週間〜1か月かかることを考えると、決算間際の駆け込みはほぼ間に合いません。納品日・決算月・証明書の状況をお知らせいただければ、その場で見込みをお伝えします。

効くのは税金だけではありません

認定そのものが、
次の一手で効いてきます

補助金の審査で加点

認定事業者は、補助金で優先採択(加点)の対象になる場合があります。

資金調達の支援も

計画に基づく事業に必要な資金繰りを、融資・信用保証などで支援する措置があります。

計画書がそのまま残る

3〜5年の計画として残ります。来期の予算にも、融資の相談にもそのまま使えます。

料金

判定は、無料です。

見積書を1枚お送りいただければ、対象になるか、いくら変わるかまでお調べしてお返しします。

見積書による対象判定いくら変わるかの試算まで 無料
計画の作成・申請代行証明書の取得サポート、申告書に添付する書類まで 8万円(税別)
顧問契約をいただいている会社 5万円(税別)
固定資産税の軽減も併せて先端設備等導入計画。市区町村によります +5万円(税別)
山下税理士・行政書士事務所の税理士、山下久幸
担当するのは、代表の税理士です。
社長にお願いすること

お預かりするのは、
3つだけです。

計画書づくりは当事務所で進めます。手を動かしていただくことは、ほとんどありません。

  • 設備の見積書 相見積もりの段階でも大丈夫です
  • 直近の決算書 1期分
  • 30分の打ち合わせ その設備で何をしたいのか
先にお伝えしておきます

向いていない場合も、
はっきり言います。

赤字の年は、急いで使う意味がありません
即時償却は前倒しの仕組みです。利益がなければ手元のお金は増えません。税額控除も法人税額の20%が上限。来期に回したほうが得なこともあります。
支払う税金の総額が減るわけではありません
即時償却なら翌年以降の償却費はなくなります。10年で見れば経費になる金額は同じ。減るのは「今年の税金」であって、「生涯の税金」ではありません。
医療機器には使えません
医療保健業を行う事業者が取得する医療機器・建物・建物附属設備は、制度から明確に除かれています。クリニック・医療法人には別の制度をご案内します。
発注済みだと、間に合わないことがあります
60日の例外はありますが、その事業年度内に認定が下りなければ使えません。証明書に数日〜2か月、認定に約2週間。決算間際の駆け込みは、ほぼ間に合いません。
ご相談の前に

よくあるご質問

もう設備を買ってしまいました。間に合いませんか。
例外はありますが、条件が2つ重なります
① 設備の取得日から60日以内に、経営力向上計画の申請書が行政庁へ到達すること。
② その設備を取得して事業の用に供した事業年度内に認定を受けること。
事業年度を超えて認定を受けた場合、この税制は適用できません。つまり決算をまたぐと、60日以内でも使えません
また、D類型(経営資源集約化に資する設備)とE類型(経営規模拡大設備)は、認定前に取得した設備は対象外です。工業会等の証明書も設備の取得前に申請しておく必要があります。まずは納品日・決算月・証明書の状況をお知らせください。
リースでも使えますか。
ファイナンス・リースで取得した設備は対象になります。ただし所有権移転外リースの場合、即時償却(特別償却)は使えず税額控除のみです。その控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産の取得価額をもとに計算します。
オペレーティング・リースは対象外です。リースにするか購入するかで結論が変わりますので、契約の前にご相談ください。
赤字でも使えますか。
制度としては使えますが、効果は限られます。即時償却は経費にする時期を前倒しする仕組みなので、その年に利益がなければ手元のお金は増えません。税額控除も、その年の法人税額の20%が上限です。赤字が続いている場合は、無理に急がないほうがよいこともあります。その判断も含めてお話しします。
医療法人でも使えますか。
医療機器については使えません。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器(器具備品)・建物・建物附属設備は、経営力向上設備等から除外されているためです(中小企業等経営強化法施行規則 第2条)。機械装置やソフトウェアには除外がありませんので、個別にご相談ください。
中古の設備でも使えますか。
使えません。新品であることが条件です。また、人に貸すための資産(貸付用)、本店・寄宿舎などの建物、事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設も対象外です。
どれくらい時間がかかりますか。
工業会等の証明書は、申請から発行まで数日から2か月かかります。計画の認定は、中小企業庁が「1か月以内を目途」としています(経済産業部局宛ての電子申請なら標準処理期間は約14日・土日祝を除く。申請先は事業分野によって異なります)。
時間がかかるのは認定より証明書のほうです。見積を取っている段階でご相談いただくのが安全です。
補助金と一緒に使えますか。
補助金を受けて取得した設備も、原則として対象になります。また経営力向上計画の認定は、ものづくり補助金や省力化投資補助金の審査で加点の対象になる場合があります
ただし注意点が3つあります。
① 圧縮記帳の適用を受けると、取得価額は圧縮後の金額で判定されます。圧縮後に最低取得価額(器具備品なら40万円など)を下回ると、対象外になります。
② 同じ資産について2つ以上の特別償却・税額控除を重ねて使うことはできません
③ 補助金側で併用を制限している場合があります。
どの組み合わせが有利かを試算してご提案します。
顧問税理士が別にいても頼めますか。
お受けできます。計画の作成と申請だけを承り、申告は顧問の先生にしていただく形で問題ありません。適用にあたって申告書に添付する書類もお渡しします。顧問契約はそのままで構いません。
計画どおりにいかなかったら、認定は取り消されますか。
目標が未達だったことだけを理由に取り消されることはありません。中小企業庁も「取り組んだ結果、目標が未達だったことをもって認定を取り消すことはありません」としています。
ただし計画に従って事業が行われていない場合は、取り消されることがあります。計画は3年・4年・5年のいずれかで設定し、無理のない数字を置きます。
遠方でも頼めますか。
お受けできます。面談はオンラインで、資料はデータでお預かりします。申請はほとんどの省庁で電子申請に対応しているため、書類の郵送も原則ありません。福岡・佐賀の会社には直接伺うこともできます。
お問い合わせ

対象になるか、
無料でお調べします。

見積書を1枚ご用意ください。まだ決まっていなければ、「この時期にこれくらいの設備を」という段階でも構いません。

確認のメールを自動でお送りします。お電話番号もご記入いただくと、折り返しが早くなります。

3営業日以内に、税理士の山下より直接ご返信します。判定は無料です。その場で契約を迫ることはしません。
お急ぎの方は 050-1792-0791 へ。会社名とお名前、「設備投資の即時償却の件」とお伝えください。

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