認定を先に受ければ、買った年に全額を経費にできます。順番をまちがえると、同じ設備でも使えません。
税理士・行政書士 山下 久幸
認定経営革新等支援機関 Funnyture合同会社
差は「買う前に認定を取ったかどうか」だけ。設備も価格も、まったく同じです。
※ 即時償却は、経費にする時期を前倒しするものです。10年で支払う税金の総額が減るわけではなく、手元のお金が早く厚くなります。税額控除は税金そのものが減ります。どちらが有利かは、その年の利益と資金計画で決まります。両方を試算してご提案します。
同じ設備について、どちらか一方を選びます。重ねて使うことはできません。
取得価額の全額を、買った年の経費に。利益が大きく出ている年、投資で資金が細った年に向きます。翌年以降の償却費はなくなります。
法人税から直接引きます(資本金3,000万円以下は10%)。税金そのものが減ります。その年の法人税額の20%が上限、引ききれない分は1年繰越。
新品にかぎります。中古の資産、貸付用、事務用の器具備品、乗用自動車は対象外です。
生産設備、工作機械、厨房機器、印刷機
測定機器、検査機器、業務用機器
空調、電気、給排水などの工事
生産管理、販売管理、基幹システム
※ 金額は令和8年度税制改正後のものです(工具・器具備品は30万円以上から40万円以上に引き上げられました)。
※ 工業会の証明書で進める場合、工具は測定工具・検査工具に、ソフトウェアは稼働状況の情報収集・分析指示の機能を持つものに限られます。あわせて販売開始からの年数にも要件があります(機械装置10年以内、器具備品6年以内など)。
※ 建物が対象になるのは、売上高10億円超の会社向けのE類型(経営規模拡大設備)だけです。
※ 新品にかぎります。中古の設備、既存設備の修繕・改修は対象になりません。
※ 金額の判定は御社の経理方式によります(税込経理なら消費税を含んだ金額、税抜経理なら含まない金額で判定)。
※ 医療機器は対象外です。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器・建物・建物附属設備は、経営力向上設備等から除かれています。
よくあるものを並べました。ここに載っていない設備でも対象になります。迷ったら見積書をお送りください。
※ どの区分になるかで下限額が変わります(機械装置160万円/工具・器具・備品40万円/建物附属設備60万円/ソフトウェア70万円)。判定は見積書を見て当事務所で行います。
※ トラック・営業車などの車両運搬具は対象になりません。事務用のパソコンや机、乗用自動車も同じく対象外です。
製造・建設・卸・小売・飲食・運送・情報通信・サービス業など、ほとんどの業種が対象。個人事業主も使えます。
①と②を飛ばして発注すると、原則やり直しはききません。
対象になるか判定。3営業日以内にご返答。ここまで無料です。
メーカーに依頼します。数日〜2か月かかります。
主務大臣へ申請。認定まで2週間〜1か月。
ここで初めて発注・納品・支払い。逆にすると使えません。
例外はありますが、条件が2つ重なります。ひとつは取得日から60日以内に申請書が行政庁へ届くこと。もうひとつはその設備を使い始めた事業年度内に認定を受けることです。「使い始めた日」は、据え付けて試運転を終え、実際に使い始めた日を指します。
決算をまたぐと、60日以内でも使えません。証明書に数日〜2か月、認定に2週間〜1か月かかることを考えると、決算間際の駆け込みはほぼ間に合いません。納品日・決算月・証明書の状況をお知らせいただければ、その場で見込みをお伝えします。
認定事業者は、補助金で優先採択(加点)の対象になる場合があります。
計画に基づく事業に必要な資金繰りを、融資・信用保証などで支援する措置があります。
3〜5年の計画として残ります。来期の予算にも、融資の相談にもそのまま使えます。
見積書を1枚お送りいただければ、対象になるか、いくら変わるかまでお調べしてお返しします。
計画書づくりは当事務所で進めます。手を動かしていただくことは、ほとんどありません。
見積書を1枚ご用意ください。まだ決まっていなければ、「この時期にこれくらいの設備を」という段階でも構いません。